旭川市国民健康保険条例事件の判例趣旨は何度みても理解しがたい

【旭川市国民健康保険条例事件 の判例趣旨は何度みても理解しがたい】


保険給付を受けることに対する反対給付としての
徴収される保険料は、
憲法84条の直接適用を受けないが、
強制の度合いが強い徴収なので、
憲法84条の趣旨が及ぶとして、
合憲としているところ、
原告の主張は、
保険料免除申請が拒否されたことへの不当性を
憲法違反を持ち出すことにより、違法性へと
転換しようとするものだが、
憲法違反を持ち出すまでもなく、
要は、免除基準の当・不当性を争ったとしても、
おそらく、行政の裁量として、訴え棄却はされやすい。
ちなみに、
保険料の免除というのが、
あるのかは、こちらは不勉強について不知です。
国民年金の免除は所得により、ありえますけど。
保険料免除が実際にあることなのか、否か・・・・。
調べると、軽減・免除はあるようです。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/health-insurance-exemption/
ダ=ヴィーン∀!!

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