借地借家法(借地)を巡る攻防

【借地借家法(借地)を巡る攻防】


60年前頃に、
地主と借地者との間で、
書面なしで、
(よって増改築の禁止特約などなし)
借地契約が締結され、
その後、いまは、
契約者の配偶者の子が住み続けているところ、
(配偶者は高齢のため施設入り)
使用継続につき、
契約更新が、30年、20年、10年と、
三次の更新期にあると推定され、
そろそろ、地主、借地者ともに、
賃料増額請求、
土地の買い上げ請求、
建物の買い取り請求、
など、
往昔の状況が変化しているため、
トラブル発生の兆候がでています。
つまり、契約更新により、
60年過ぎると、
相互に世代交代が起こりつつあります。
借主側の継承者は、安い価格で土地取得をしたい、
(底地価格は時価相場の2ないし3割程度)
貸主側の高齢者は、建物取り壊しによる土地返還を求めたい、
という利害の調整が、
現在あるということ。
だが、建物が崩壊しない限り、
使用継続につき、借地権が更新されるのが普通です。
よって、貸主側の高齢者の要求は通りにくい。
あとは、借主側による土地取得価格を巡る攻防になる
可能性が強いと、こちらはみています。
たちまちは、
借地料の値上げにより、
借地権者に揺さぶりをかけるのが第一としてあります。
なにせ、往昔のただみたいな賃料なので。
相場にあわない賃料であることは歴然としていますので、
賃料値上げは通りやすい。
もっとも、大方の見方では、
いまの現状を放置することのようです。
つまり、土地の買い取り請求を認容しないだけ。
建物が朽ちるのをひたすら世代交代の中で待つ、と。
ダ=ヴィーン∀!!

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