小規模宅地等の課税の特例の推移

【小規模宅地等の課税の特例の推移】


平成27年より、
特例適用の宅地面積が、
330m2までに変更。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/145.htm
相続人が同居していると、
相続評価額が80%減額圧縮。
相続人が3年以上賃貸住宅に住んでいて同居していなかった場合の
「家なき子」特例に限定がつき、「子供、ないしその配偶者に持ち家がない」ことに。
これを抜けるための孫に相続させる手を封じるために、28年4月からの
税制改革がなされた。つまり、孫相続はだめ、ということ。
ちなみに、
適用面積が法定面積より広い場合、
適用対象面積とそれ以外に二分して、
意図的に面積分断して計算するのは、ダメ。
つまり、それでは小規模住宅地にはならないので。
参考記事は、
週刊ポスト2018年4月27日号。
財務省の上記サイト以外は以下を参照。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/index.htm
ダ=ヴィーン∀!!

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