①詐欺②強迫③行為制限能力者の場合の取消権限

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【①詐欺②強迫 ③行為制限能力者の場合の取消権限】


法律行為を取消すことができるのは、
①詐欺、②強迫、③制限行為能力者、
この三事例の場合だけに限定される。
そして、
取消は、過去に遡及する、と。
撤回は、未来に向かって無効であることを
宣言する。
このあたりは、
法的解釈のオカルト性が端的に
現れているなと感じてしまう。
無権代理行為の追認拒絶にしても、
法律行為を無効にするための
概念操作である。
便利なので、
無効にするための概念操作を
底意地悪く、使うことがある。
ダ=ヴィーン∀!!

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